一般社団法人鬼ごっこ協会
指導員規則
第1章 総則
第1条 定義
スポーツ鬼ごっこを指導するものを指導員という。
第2条 目的
本規則は、一般社団法人鬼ごっこ協会(以下「本協会」という)に登録されたスポーツ鬼ごっこ指導員(以 下「指導員」という)の資格および地位に関する事項を定めることを目的とする。
第3条 協会の統制
本協会は、世界、日本国内において行われるすべてのスポーツ鬼ごっこの指導員に関する事項について統 制する権限 を持つ。
第2章 指導員の資格
第1条 指導員資格の種類
① 1級指導員
② 2級指導員
③ 3級指導員
④ 準3級指導員
⑤ キッズリーダー
第2条 指導員資格の区分
① 1級指導員は、スポーツ鬼ごっこを指導する高度な指導員技能を有する。指導員研修会等の講師を務 めることができる。
② 2級指導員は、スポーツ鬼ごっこを指導する中程度な指導員技能を有する。指導員研修会等の講師の 補助を務める ことができる。
③ 3級指導員は、スポーツ鬼ごっこを指導する基礎的な指導員技能を有する。
④ 準3級指導員は、スポーツ鬼ごっこを指導する基礎的な指導員技能を有する。
⑤ キッズリーダーは、スポーツ鬼ごっこを指導する基礎的な指導員技能を有する。
第3条 指導員資格の認定
① 1級指導員の資格は、2級指導員のうちから、本協会主催の1級指導員研修会において適格と認められた者に対して 本協会が認定する。更に、本協会の準会員となることを要する。
② 2級指導員の資格は、3級指導員のうちから、本協会主催の2級指導員研修会において適格と認められた者に対して 本協会が認定する。更に、本協会の準会員となることを要する。
③ 3級指導員の資格は、本協会主催の3級指導員研修会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。
④準3級指導員の資格は、本協会主催の3級指導員研修会相当の研修会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。
⑤キッズリーダーは、本協会主催の3級指導員研修会相当の研修会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。
④ 第2項、第3項、第4項、第5項の規程にかかわらず、本協会は2級および3級、準3級、キッズリーダーの指導員の資格認定を行うことができる場合がある。
⑤ 指導員としての技能が著しく低下した場合および所定の義務を著しく怠った場合、本協会は審議を経て、その指導員の降級、認定停止を行うことができる。
第4条 指導員資格の認定期間
① 資格を新規に取得した者は、認定月日から次年度の年度末(3月31日)までとする。
② 資格を更新する者は、4月1日から当該年度末(3月31日)までとする。
第5条 指導員資格の除外事由
指導員の活動の遂行に支障があると認められる時には、指導員資格を認定することはできない。
①指導員として不適格な活動を行った場合
②人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団
に対する差別等の行為、行動を行った場合。
③政治活動、特定商取引法に反する行為、宗教への勧誘に行い、本協会がそれを不適格
と判断した場合。
第3章 指導員の登録
第1条 指導員資格の新規登録
3級指導員の新規登録は、以下のとおりとする。
① 本協会が新規に資格を認定した指導員は、本協会に所定の登録料を納付して新規登録の事務手続きを行わなければならない。
② 本協会は、指導員の資格認定証として指導員ライセンスカードを発行する。
第2条 指導員資格の更新
指導員の資格更新は、以下のとおりとする。
① 指導員が翌年度にその資格の更新を希望する場合、資格有効期限内に更新の審査をする本協会が定める研修会を受講して、かつ本協会が定めた登録料を支払わなければならない。
② 本協会は、更新を終了した指導員の資格認定の証として、指導員ライセンスカードを交付する。
第3条 指導員登録料
① 指導員は、本協会が定める登録料を、本協会に所定の事務手続きをして納付しなければならない。
② 本協会への登録料は、毎年1年分を納付するとする。
③本協会登録料の金額は、次のとおりとする。
(1)1級指導員 10,000円
(2)2級指導員 4,500円
(3)3級指導員 2,500円
(4)準3級指導員 1,500円
(5)キッズリーダー 1,500円
※2級、3級、準3級、キッズリーダーについては審判員登録料と合わせて上記の費用の納付となります。1級は審判員と指導員は別途でのお支払 いとなります。
第4条 登録情報の変更
指導員は、指導員登録情報に変更を生じた場合、可及的速やかに所定の手続きにより変更しなければならない。
第4章 指導員の義務、服装
第1条 義務
指導員は、所定の研修会等に参加し、自己の指導能力の向上に努め、競技大会やイベントの時に適切な指導、競技者への恒常的な指導を行わなければならない。
第2条 服装
指導員の服装は、指導員の厳格を損なわないデザインであることを原則とする。
第5章 指導員の研修
第1条 指導員資格研修会
本協会は、指導員の技術向上のために指導員研修会を年1回以上開催する。
第6章 指導員の表彰ならびに処分
第1条 表彰
本協会は、指導員の技術向上に著しく貢献のあった指導員を表彰する。
第2条 処分
指導員として不適格な活動を行った場合、指導員資格の停止を行うことができる。
① 指導員として不適格な活動を行った場合
② 人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別等の行為、行動を行った場合。
③ 政治活動、特定商取引法に反する行為、宗教への勧誘に行い、本協会がそれを不適格と判断した場合。
第7章 補足
第1条 この規則の定めるもののほか、指導員に関する細則は理事会の決議により別に定める。
第2条 この規則に定めるものは、理事会の決議により更新、修正、削除を行うことがあります。