一般社団法人鬼ごっこ協会
鬼ごっこ協会公認ライセンス交付規則
序 文
一般社団法人鬼ごっこ協会(以下、IOA)は、本交付規則を通じ、IOAの理念およびビジョンおよび活動方針を推進し、これらの達成に貢献する。
第1章 総則
第1条 趣旨
本交付規則は、IOA公認ライセンスの要件、申請手続、審査手続その他の必要事項について定めるものである。
第2条 定義
IOA公認ライセンスとは、IOAが交付する指導員・審判員・認定施設、公認クラブに付与されるライセンスである。
第3条 IOA公認ライセンス制度の目的
IOA公認ライセンス制度は、IOAの定める基本原則、審判員規則、指導員規則に則り、以下のことを目的とする。
① スポーツ鬼ごっこや各種鬼ごっこのさらなる水準の向上
② 審判員・指導員のさらなる水準の向上
③ ライセンス保持者や認定施設、公認クラブのさらなる活動の安定化および運営体制の充実
④ IOAの諸規程のほか、各種法令、諸規則の遵守
⑤ 安全で充実した機能を備え、サービスの行き届いた観戦環境およびトレーニング環境の整備
⑥ 国内外の大会、イベント、体験会、セミナー等の継続性の維持
⑦ 大会やイベント、運営体制の公平公正の順守
第4条 遵守義務
(1) IOAおよびライセンス申請者、ライセンシー、その他の関係者は、IOAの定める諸規程のほか、本交
付規則、関連規程ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) ライセンス申請者およびライセンシーは、IOA公認ライセンスの申請または取消しに関連する手続に
おいて、虚偽の事実を記載した書面を提出してはならず、また、虚偽の事実を述べてはならない。
(3) ライセンス申請者およびライセンシーは、IOA公認ライセンスの申請または取消しに関連する手続に
おいて、IOAによる調査または審査に誠実に協力しなければならない。
第2章 手順
第5条 審査上の基準と等級
(1)IOA公認ライセンスの交付に関する審査は、IOAの定める諸規定、規則等に基づいて、理事会又は本部事務局によって執り行われる。
(2)IOA公認ライセンスは、以下の通りである。
① IOA公認審判員ライセンス
② IOA公認指導員ライセンス
③ IOA認定施設ライセンス
④ IOA公認クラブ
第6条 ライセンス制度上の制裁
ライセンシーまたはライセンス申請者に、公序良俗に反する行為や言動又は、虚偽の報告や手続き、社会的信用を害する行為や言動、その他IOAが、ライセンシーが運用上で社会的に問題あると考えられた場合には、下記の制裁を下すことができる。
① 戒告
② けん責
③ ライセンス有効期限の短縮
④ ライセンスの剥奪
第3章 ライセンス交付機関(ライセンサー)
第7条 ライセンサー
(1) IOAは、国内外においてのIOA公認ライセンス交付機関(ライセンサー)となる。
(2) ライセンサーは、IOA公認ライセンス制度の運営を行い、IOA公認ライセンスの交付の決定を行う。
第4章 ライセンス申請者
第8条 ライセンス申請者
鬼ごっこの国内外へ、社会をより良くするために賛同をした者はライセンス申請者となることができる。
第9条 ライセンス申請者の義務
ライセンス申請者は、IOAの定める諸規則等について順守して、全面的な責任を負うものとする。
第5章 ライセンス
第10条 IOA公認ライセンスの種類
①IOA公認指導員
IOAの定めるスポーツ鬼ごっこや各種鬼ごっこの公認指導員
②IOA公認審判員
IOAの定めるスポーツ鬼ごっこの公認審判員
③IOA認定施設
IOAの定めるスポーツ鬼ごっこや各種鬼ごっこを導入している施設
④IOA公認クラブ
IOAの定めるスポーツ鬼ごっこや各種鬼ごっこを導入している公認クラブ
第11条 IOA公認ライセンスの付与 / 譲渡
(1) ライセンス申請者がライセンス基準を充足しているか否かの判定は、当該ライセンス基準において別段の定めがない限り、ライセンス申請書類の提出日を基準日として行う。
(2) ライセンス申請者が、IOAの定める所定の要件を全て充足する場合は、IOA公認ライセンスが付与されるものとする。
(3) ライセンス申請者が、IOAの定める所定の要件を充足しない場合は、IOA公認ライセンスは付与されないものとする。
(4) ライセンス申請者および/またはライセンシーは、ライセンス申請者たる地位、IOA公認ライセ
ンスを第三者に譲渡することができないものとする。
第12条 ライセンスの有効期間 / 取消し/ 復活
(1) IOA公認ライセンスの有効期間は、年間更新制とする。
(2) IOA公認ライセンスは、以下のいずれかの時点において自動的に失効する。
① 年間更新が行われなかった場合
② ライセンシーがIOA公認ライセンスを停止させた場合
(3) ライセンシーが以下のいずれかに該当する事態となった場合には、当該ライセンシーは、IOAの決定
により、IOA公認ライセンスを取り消されまたは制裁を科され得る。
① 当該ライセンシーが本交付規則に定めるライセンス基準を満たさない状況となり、短期的な回復
が見込めなくなった場合
② IOAの定める諸規則に基づきライセンシーが除名処分となったとき
③ 当該ライセンシーが公序良俗に反する、社会的正義に反する、IOAの理念に沿うことができない
と判断されたとき
(4) ライセンシーが諸事情により、IOA公認ライセンスの年間更新を行わず失効した場合であっても、ライセンス更新費用を支払った年から、IOA公認ライセンスは復活する。
第6章 ライセンス申請手続
第13条 ライセンス申請
(1) IOAライセンス交付の申請を希望する者は、期日までに、所定の要件を満たしたライセンス申請書類を用意し、IOAに提出する。なお、締切を過ぎた申請は原則受け付けないものとする。
(2) ライセンス申請者がその責に帰すべからざる事情によりライセンス申請書類の提出締切の
延長を希望する場合は、その理由を添えて、原則として提出締切日の前日までにIOAに締
切延長を申請することができる。
(3) IOAはIOA公認ライセンス申請者から提出されたライセンス申請書類に不備がないかを確認し、確認結果をライセンス申請者に通知する。IOAは、提出されたライセンス申請書類に不備があった場合には、その完全な自由裁量により、ライセンス申請者に当該書類の再提出を求めることができる。
(4) ライセンス基準の充足に関する立証責任は、ライセンス申請者が負う。
(5) ライセンス申請者は、IOAの定める所定の費用を、IOAに支払うものとし、当該費用は原則返却しない。
第14条 IOA公認ライセンス交付の決定
IOAはIOA公認ライセンスを、所定の要件を満たした者にライセンスの交付を決定する。
第7章 雑則
第15条 守秘義務
IOA及び、ライセンシー等の関係者は、本交付規則およびIOA公認ライセンス申請手続きの過程でライセンス申請者から提出された資料および当該資料に記載されたライセンス申請者の非公開の情報を、
当該ライセンス申請者の事前の同意なくして第三者に開示してはならない。
第16条 本交付規則に定めのない事項
本規則に規定されていない事項については、IOAリーグ理事会がこれを決定する。
第17条 改正
本交付規則の改正は、IOA理事会の発議、議決を経て行われる。
第18条 附則
本交付規則は2018(平成30)年4月6日から施行する。