地域組織規則

HOME | 各種規定等 | 地域組織規則

一般社団法人鬼ごっこ協会
地域組織規則

 

第1章 地域組織

 

第1条 目的

地域組織は、担当地域において地域コミュニティの活性化と発展に活動することを主たる目的とする。
 

第2条 定義

地域組織は、担当地域でのスポーツ鬼ごっこの普及推進を行う公認組織のことをいう。
 

第3条 区分

地域組織は、地域連盟、地域愛好会を本協会の公認の地域組織とする。
① 地域連盟は、公認2級ライセンスを保持した者が1名以上、公認3級ライセンスを
保持した者が本協会の定める人数以上がいる場合に設置することができる。
② 地域愛好会は、公認2級ライセンスを保持した者が1名以上いることで設置するこ
とができる。
 

第4条 地域組織権限   

① 地域組織は担当地域を統括して、スポーツ鬼ごっこの普及促進を図ること。
② スポーツ鬼ごっこの普及促進に関する地域内の共通問題に付いて審議するほか、競
技大会、研修会、その他事業を地域単位で実施することができる。   
③ 地域組織は、他の地域支部、加盟チーム、競技選手との交流を積極的に行うこと。
 

 第5条 地域組織の設置方法

本協会の定める次の指定書類を、本協会事務局まで原則として提出しなければならない。地域連盟と地域愛好会で別に定める。
① 地域連盟の設置方法
(1) 設立趣意書
(2)年間の事業計画書(4月1日~次年度3月31日まで)
(3)支部責任者の履歴とその居住地
(4)役員の名簿および業務担当表
② 地域愛好会の設置方法
 (1) 設立趣意書
 (2)年間の事業計画書(4月1日~次年度3月31日まで)
 

第6条 地域組織の設置承認

第2条の書類に基づいて、本協会の理事会の決議により地域組織の設置を承認する。スポーツ鬼ごっこ大会への意欲、取り組み実績により本協会で厳正なる審査を行う。
 

第7条 組織

地域組織は、次の組織を保有するように原則として努めなければならない。
① 決議機関
② 執行機関
③ 監査機関
④ 事務局
 

第8条 期首報告義務

地域組織は、毎年2月末日までに、同年4月1日より始まる事業年度に関する次の事項を書類で本協会に原則として提出するように努めて下さい。
① 事業計画書
② 予算書
③ 役員の名簿および業務担当表
 

第9条 期末報告義務

地域組織は、毎年5月末日までに、同年3月末日に終了した事業年度に関する次の事項を書類で本協会に原則として提出するように努めて下さい。   
① 事業報告書
② 収支報告書
③ 役員の名簿および業務担当表
 

第10条 地域組織の表彰ならびに処分   

(1) 表彰
本協会で、担当地域内において、そこの発展と向上に著しく貢献のあった地域組織を表彰する。
(2) 処分
以下の事項の場合に地域組織の認定を停止することができる。
①地域組織として不適格な活動を行った場合
②人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団
に対する差別等の行為、行動を行った場合。
③政治活動、特定商取引法に反する行為、宗教への勧誘に行い、本協会がそれを不適格
と判断した場合。
 
 

[改正]   2017年3月17日