一般社団法人鬼ごっこ協会
登録規則
第1章 総則
第1条 選手登録
①加盟チームは、(選手登録の方法)の定めるところにより、本協会への選手登録を行わなければならない。
②本協会に登録されている選手に限り公式大会に出場することができ、未登録の選手を公式大会に出場させてはいけない。
次の各号のいずれかを選択することができる。
1 大会出場にかかわらず事前の選手登録
2 大会出場時の選手登録
③未登録の選手であっても、本協会の理事会が必要と認めた場合は第1条第2項の限りではない。
④選手登録する者が未成年(18歳未満)の場合は、保護者の同意を得なければならない。
第2条 重複登録の禁止
選手は、原則2つ以上の加盟チームに登録することはできない。
第2章 選手、加盟チームの登録手続き
第1条 選手登録の方法
① 本協会への登録は、加盟チームまたは選手個人が登録申請をもって行う。
② 個人の選手登録は、選手登録申請書を本協会または地域支部に送付する。
第2条 登録選手の権利
本協会の主催する競技大会に参加できる。
第3条 登録選手の義務
① 本協会が定める個人登録料を納付すること。
② 登録選手は、本協会が主催しまたは承認する大会以外に出場しまたは関与できない。
第4条 チーム登録の方法
① 本協会への登録は、加盟チームまたは選手個人が登録申請をもって行う。
② 加盟チームは、チーム登録申請書を本協会または地域支部に送付する。
第5条 加盟チームの権利
本協会の主催する競技大会に参加できる。
第6条 加盟チームの義務
① 本協会が定める加盟チーム登録料を納付すること。
② 加盟チームは、本協会が主催しまたは承認する大会以外に出場しまたは関与できない。
第7条 登録有効期限
① 前条に基づく登録の有効期間は、4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。
② 登録年度の途中で行った登録(追加、変更等の一切を含む)については当該登録を行った日の属する登録年度が終了するまでを有効とする。
③ 契約の終了その他事由により、登録を申請した加盟チームと登録選手との間の所属関係が消滅したときは、第2項による登録期間中であったとしても、その登録に関しては失効する。
第8条 登録選手情報の変更
選手登録情報の変更、訂正を希望する選手は、加盟チーム経由で本協会に申請するものとする。
第9条 資格認定の原則
選手の資格認定は、本協会の理事会において決定する。
第10条 登録選手、加盟チームの処分
選手として不適格なことを行った場合、本協会の意思で登録を抹消することができる。