名義後援要綱

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鬼ごっこ協会名義後援等に関する要綱

 

(趣旨)
第1条

この要綱は、各種団体等(以下「団体等」という。)が行う事業について、当該団体等からの申請により、鬼ごっこ協会 (以下「 協会」という。)が公認 、名義後援 、協賛 、協力を決定する場合の基準及び手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
 

(定義)
第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる 。
(1)団体等各種の目的を持って設置されている組織で、政党・政治団体、宗教団体、暴力団体並びに個人を除くもの
(2)公認団体等が主催する事業について、その公益性等から「鬼ごっこ協会公認」と呼称し、パンフレット、ポスター等への呼称の使用を承認するもので、協会の経済的支援を伴わないもの
(3)名義後援団体等が主催する事業について、その公益性等から「鬼ごっこ協会後援」と呼称し、パンフレット、ポスター等への呼称の使用を承認するもので、協会の経済的支援を伴わないもの
(4) 協賛団体等が主催する事業について、その公益性等から協会がその趣旨に賛同し、「鬼ごっこ協会協賛」と呼称し、パンフレット、ポスター等への呼称の使用を承認するもので、場合によって協会が経済的支援を行うもの
(5)協力団体等が主催する事業について、その公益性等から協会がその趣旨に賛同し、「鬼ごっこ協会協力」と呼称し、パンフレット、ポスター等への呼称の使用を承認するもので、協会の経済的支援を伴わないもの。
 

(対象とする事業)
第 3 条

協会の公認、名義後援、協賛、協力(以下「後援等」という。)の対象となる事業は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1)公共性を有する事業
(2)協会の事業との整合性を有する事業
 

(後援等の申請)
第 4 条

協会の後援等を受けようとする事業の主催者は、鬼ごっこ協会名義後援等申請書(第1号様式)を代表理事に提出しなければならない。
2 申請にあたっては、次に掲げる資料を添付するものとする。
(1)チラシ、パンフレット又は参加者募集要領の事業内容が分かる資料
(2)主催団体の規約
(3)主催団体の構成員名簿
(4)後援等を受けようとする事業の収支予算書
3 申請は1事業ごとに行うものとし、複数事業の一括申請は認めないものとする。
 

(申請の受付及び審査)
第 5 条

申請の受付は、当該申請に係る事業の内容を担当する部門において行うものとする。
2 前項の規定により申請を受け付けた部門は、次条の基準に基づいて審査を行い、後援等を承認することができないものについては、その旨を、理由を付して、申請者に通知するものとする。
 

(後援等の承認の基準)
第 6 条

協会は、事業の主催者から後援等の申請があったときは、次に掲げる基準に基づいて主催団体及び当該事業の内容を審査し、後援等の承認の可否を決定する。
(1)公序良俗に反しない事業であること。
(2)実施主体が特定の政党、政治団体又は宗教団体でないこと。
(3)原則的に営利を目的としない事業であること。
(4)主催者が営利目的で過大な利益を上げる事業の場合は、別途協会と協議の上で審査する 。
(5 )その他後援等を行うことが適当でないと認められる要素がない事業であること。
 

(通知)
第 7 条

協会は、後援等の承認を決定したときは、鬼ごっこ協会名義後援等承認書(第2号様式)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
 

(承認の条件)
第 8 条

協会は、後援等の承認に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
(2)事業の開催に当たっては、協会の名誉を傷つけることのないよう十分に配慮すること。
(3)事業の開催に当たっては、公衆衛生、安全対策等について十分な措置を講ずること。
(4)パンフレット、ポスター、案内状等を配布するときは、あらかじめ協会に連絡すること。
(5 ) 虚偽の申請又は主催者の理由により事業内容に変更があった場合は、後援等を取り消すことがある。
 

(事業実施報告)
第 9 条

協会の後援等を受けた事業の主催者は、当該事業が終了したときは、速やかに鬼ごっこ協会名義後援等実施報告書(第3号様式)に事業収支決算書を添付して、協会に報告するものとする。
 

(委任)
第 10 条

この要綱に定めるもののほか、後援等の取扱いに関する事項は、代表理事が別に定める。
 
 

附 則

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。