ロゴ・キャラクター使用取扱要綱

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ロゴ・キャラクター使用取扱要綱

 

(趣旨)

第 1 条 この要綱は、鬼ごっこ協会の公式ロゴマーク、スポーツ鬼ごっこのロゴマーク、鬼ごっこ協会公式キャラクター(以下「ロゴ・キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
 

(定義)

第 2 条 この要綱において「ロゴ・キャラクター」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 鬼ごっこ協会公式ロゴマーク
(2) スポーツ鬼ごっこ公式ロゴマーク
(3) 鬼ゴッター(赤)
(4) 鬼ゴッター(青)
(5) 鬼ゴッター(黄)
(6) 鬼ゴッター(紫)
(7) 鬼ゴッター(黒)
(8) 鬼ゴッター(白)
(9) 鬼ゴッター(赤・ひげ)
(10) 鬼ゴッター(紫・女の子)
(11) 鬼ゴッター(青、メガネ)
(12) 鬼ゴッター(黒、キバ)
(13) 鬼ゴッター(黄、ハナミズ)
(14) 鬼ゴッター(白、女の子)
(15) 鬼ゴッター(緑、まゆげ)
(16) 鬼サンタさんたち
(17) 鬼サンタ
(18) 鬼トナカイ
 

(使用できる者)

第 3 条 鬼ごっこ協会の定める申請方法により、許可された者がロゴ・キャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
(1) 鬼ごっこ協会の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。
(3) 法律又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) その他、代表理事がその使用について不適当であると認めたとき。
2 営利を目的としてロゴ・キャラクターを使用する場合には、あらかじめ代表理事の承認を受けなければならない。
 

(使用承認申請)

第 4 条 前条第 2 項の承認を受けようとするときは、ロゴ・キャラクター使用承認申請書(様式第 1 号)に必要な書類を添えて、代表理事に提出し、承認を受けなければならない。
2 代表理事は、前項の申請について適当と認めたときは、ロゴ・キャラクター使用(変更)承認書(様式第 2 号)を交付するものとする。
 

(使用上の遵守事項)

第 5 条 ロゴ・キャラクターを使用する者は、ロゴ・キャラクターのイメージを損なうデザインの改変をしてはならない。
2 ロゴ・キャラクターの使用承認を受けた者は、前項の事項に加え、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途のみに使用すること。
(2) 第 2 条第 2 号に掲げるものを使用する場合、「鬼ごっこ協会公式」との表記を付すこと。
(3) 第 2 条第 3 号から第 18 号までに掲げるものを使用する場合、キャラクターの右下に「((C))鬼ごっこ協会」の表記を付すこと。
 

(承認内容の変更)

第 6 条 ロゴ・キャラクターの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、ロゴ・キャラクター使用変更承認申請書(様式第 3 号)をに代表理事に提出し、その承認を受けなければならない。
2 代表理事は、前項の申請について適当と認めたときは、ロゴ・キャラクター使用(変更)承認書(様式第 2 号)を交付するものとする。
 

(違反等に対する取扱)

第 7 条 ロゴ・キャラクターを使用している者(使用承認を受けた者を除く。)が、第 5 条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、代表理事はその使用の差止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。
2 ロゴ・キャラクターの使用承認を受けた者が、第 5 条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、その承認を取り消すことができる。
3 前 2 項の規定による請求等、及び承認の取り消し、並びにその他ロゴ・キャラクターの使用に関し、使用者が損害を受けたとしても、鬼ごっこ協会は一切の責任を負わない。
 

(委任)

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、ロゴ・キャラクターの取扱いについて必要な事項は、別に定める。
 

附 則

この要綱は、平成 25 年 11 月 1 日から施行する。